先日、Hướng dẫn nạp tiền 8xbet権鮮枝弁護士が率いる知財チームが代理した PUMA ヨーロッパ社(以 下「PUMA 社」と称する)の無効審判審決取消訴訟が勝訴し、国家知的財産局の無効 審決が取消された。二審は一審判決を維持した。
【争点】
本件の争点は、Hướng dẫn nạp tiền 8xbet「PUMANCHI 普幔驰」がHướng dẫn nạp tiền 8xbet法第 30 条の規定に違反しているか 否かである。
係争商標にはプーマ社の「PUMA」商標が完全に含まれているが、「PUMANCHI」は漢 字「普幔驰」をピンイン(中国語の発音表記法)に変換したものであり、国家知的 財産局は異議申立と無効審判の段階で係争商標と「PUMA」商標の類似性を認めなかった。従って、本件の難点は、係争商標の中国語ピンインに「PUMA」が含まれてい ることがHướng dẫn nạp tiền 8xbetして認定できるか否かである。
裁判の前に、当方は本件と類似したその他の異議、無効審判の審決、及び PUMA 社 の「彪马」、「PUMA」、「PUMA 及び図」のHướng dẫn nạp tiền 8xbetが馳名Hướng dẫn nạp tiền 8xbetと認定された先行審決と判決 を提出した。
裁判において、当方弁護士は商標標識そのもの、類似審決、引用商標の知名度な どの面から詳細な論述を行った。北京知的財産権裁判所は、係争商標と引用商標 「PUMA」が文字構成、視覚効果などの面で類似しているため、Hướng dẫn nạp tiền 8xbet認定し、 国家知的財産局の審決を取消して、再審するように命じた。
国家知的財産権局は一審判決を不服として、上訴した。
二審では、係争Hướng dẫn nạp tiền 8xbetと各引用Hướng dẫn nạp tiền 8xbetが同一または類似商品に使用されていることか ら、類似Hướng dẫn nạp tiền 8xbetに該当すると認定し、一審判決が『Hướng dẫn nạp tiền 8xbet法』第 30 条の規定を適用する ことに問題はないと判断した。