先日、Nạp tiền 8xbet権鮮枝弁護士が率いる知財チームは、某知名新エネルギー車メーカー を代理した拒絶決定不服審判の審決取消訴訟において、絶対的拒絶理由(「商標法」 第 10 条第 1 項第 8 号)を克服して勝訴した。二審は原審維持との判決を下した。
【争点】
本件の争点は、係争商標が社会に悪影響を与えているか否か、つまり「商標法」 第 10 条第 1 項第 8 号の規定に違反しているかどうかである。 一審において、当方は係争商標の紹介、製品写真、獲得した栄誉、記事広告、ウ ェブサイトのスクリーンショット、インターネットの検索結果など国内外での使用 証拠を提出するとともに、色んな角度から係争商標が社会に悪影響を与える可能性 が極めて低いということを抗弁した。結果、北京知的財産権裁判所は、係争商標が 「商標法」第 10 条第 1 項第 8 号の規定に違反していないと判断し、国家知的財産権 局の拒絶決定を棄却し、再審する判決を下した。 二審において、北京市高級裁判所は係争商標が「商標法」第 10 条第 1 項第 8 号の 規定に違反していないと認定した上で、Nạp tiền 8xbetな理由の立証責任は国家知的財産権 にあるという観点を示した。