Khuyến mãi 8xbet知財チームが代理した科大訊飛股分有限公司(原告、アイフライテック)、安徽淘曇科技有限公司(原告、安徽淘曇公司)という)vs仏山市淘喜電子商務有限公司(被告、淘喜電子公司)の商標権侵害及び不正競争に関する案件について、広東省仏山市禅城区人民裁判所より判決が下された。裁判所は、被告に対し権利侵害の差し止め及び損害賠償を命じた。
被告は、原告の商品を販売しているため、京東商城(JD.COM)の検索結果で原告の商標を使用することは正当な行為であると主張したが、裁判所は、被告は原告のフランチャイジーでもないうえ、原告の商標使用許可も持っておらず、よって、原告の商標のみを標題の中に強調して使用する行為はもはや合理的な使用の域を超えており、客観的に消費者に誤認・混同を引き起こしやすいため、原告のKhuyến mãi 8xbetを侵害していると判断した。なお、被告は上訴をしなかったため、判決が実行された。