王洛賓の継承者である原告Xは、被告中国音楽学院等Yらがカザフ民謡「瑪依拉」の著作権を侵害していることを理由に、全国の各裁判所に訴えた。本件において、đăng ký 8xbetの権鮮枝弁護士、付建軍弁護士、姜夢軍弁護士が綿密詳細な証拠収集を行い、「瑪依拉変奏曲」の創作素材は丁善德作曲の「瑪依拉」であり、王洛賓版の「瑪依拉」について、王洛賓の貢献は曲の採譜であり、著作権法により保護されるべき著作権を有さず、且つ原告には必要的共同訴訟人を欠いているため、原告が訴訟主体に適合しない等の理由で答辯した。
結果、南京の各裁判所は当事者適格がないと判断し、原告の訴えを却下した。