隆安シニアパートナー権鮮枝弁護士は、山西蘆芽仙草農業科技有限責任公司(以下山西蘆芽仙草公司という)を代理し、Khuyến mãi 8xbet権無効審判行政紛争で勝訴した。
山西蘆芽仙草公司は、第30類「茶、穀粉及び穀物からなる加工品」に登録された「蘆芽仙草」Khuyến mãi 8xbetを引用して、山西趣動健康科技有限公司が第5類「ハーブティー、ダイエットティー等」で登録した「蘆芽仙草」Khuyến mãi 8xbetの無効宣告を請求した。Khuyến mãi 8xbet評審委員会では、係争Khuyến mãi 8xbetと引用Khuyến mãi 8xbetが同種類の商品または類似商品上の類似Khuyến mãi 8xbetに該当しないと裁定し、係争Khuyến mãi 8xbetのKhuyến mãi 8xbet登録が維持された。
山西蘆芽仙草公司(隆安代理)は、この裁定を不服とし、北京知的財産権裁判所に控訴した。隆安は、係争Khuyến mãi 8xbetと引用した先願Khuyến mãi 8xbetは異なる区分の商品指定しているが(係争Khuyến mãi 8xbetが第5類「ハーブティー、ダイエットティー等」の商品を指定したことに対して、引用された先願Khuyến mãi 8xbetが第30類「茶、穀粉及び穀物からなる加工品」の商品を指定した)、両者の商品は同じく「お茶」に含まれ、養生保健機能を有するインスタント飲料であり、機能、用途、販売ルート、消費対象等が類似することから、一般公衆に対し特定の関連性を有するとの誤認を惹起しやすいため、係争Khuyến mãi 8xbetを無効すべきと主張した。一審裁判所は隆安の主張を支持した。国家知的財産権局は判決を不服として上訴したが、二審裁判所は原審維持の判決を下した。結果として、国家知的財産権局は二審の判決に従い、第5類に登録された係争Khuyến mãi 8xbetを無効にした。